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電子契約を利用する際の相手方の負担や、同意を得る方法についてお調べではありませんか。 この記事では、電子契約を利用する際に相手方にはどのような負担がかかるのか、また相手方の理解を得る方法などを解説しています。

そのほか、「相手方が自社とは異なる電子契約システムを使っている場合の対応方法」も解説しています。 ぜひ最後までお読みいただき、電子契約に役立ててくださいね。

この記事を書いた人
樽見 章寛
樽見 章寛(たるみ あきひろ) 実印.net 編集部
DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されている昨今、電子契約の導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか?電子契約サービス29社を徹底比較した筆者が、みなさまの円滑な電子契約導入をサポートいたします。顧問弁護士による記事のリーガルチェックも経験済み。




電子契約における相手方の負担とは

契約中

電子契約を導入する際に気になるのが、相手方への負担ですよね。 「自社にとってはメリットの多い電子契約だが、相手方にはなるべく負担をかけたくない」と考える方も多いのではないでしょうか。

まずは、電子契約における相手方への負担についてチェックしてみましょう。


電子契約システムを利用するなら相手方の負担は小さい

法人や個人事業主が電子契約を導入する際、専用のクラウドサービスを利用するケースも多いでしょう。 専用のクラウドサービスを利用する場合、多くのシステムでは相手方の登録不要で電子契約を締結可能です。

例えば、国内で主要な電子契約サービス3社(以下)を例に挙げると、いずれも相手方は会員登録をせず(署名方法によっては必要な場合あり)に電子契約を結べるようになっています。

  • クラウドサイン
  • 電子印鑑GMOサイン
  • NINJA SIGN

上記はいずれも相手方の登録不要で契約できるシステムです。

電子契約サービスの相手方の操作

電子契約サービスの多くでは相手方は会員登録せずに契約を結べるとお伝えしましたが、具体的に相手方はどのような手順で契約を結ぶのでしょうか。 電子契約(相手方の電子署名なしの場合)における相手方の手続きの流れは次の通りです。

  1. 電子契約サービスから契約画面への招待メールが届く
  2. メール記載のURLから契約画面へアクセス
  3. 契約書を確認し、同意やサインを行う
  4. 締結完了

このように電子契約サービスを利用する場合、相手方にはほとんど負担をかけずに簡単に電子契約を結べることがわかります。


相手方にも電子署名を求める場合

電子契約サービスの中には、契約当事者の電子署名を付与できるシステムも存在しています。 自社のみが電子署名を付与する場合、相手方の電子証明書(電子署名を付与するために必要な証明書)は必要ありません。

しかし、相手方にも電子署名を求める場合は、相手方にも電子証明書を発行してもらう必要があります。 電子証明書の発行には手間もコストもかかるので、相手方への負担は大きくなると覚えておきましょう。

例えば電子印鑑GMOサインの場合、自社の電子署名のみであれば相手方の登録は不要。 しかし、相手方にも電子署名を付与してもらう場合は相手方もサービスへの登録と利用が必要となります。

なお電子契約を結ぶためには、オンライン上での本人確認である電子署名や電子証明書に関する基礎知識は必須。 次の記事では電子署名や電子証明書に関する基礎知識を解説しているので、予備知識としてぜひそちらもお読みください。

» 電子署名って何のこと?



電子契約で相手方の理解を得るためのポイント

握手をする男性

電子契約における相手方の負担はそれほど大きくないことがわかりました。 しかし、企業によっては電子契約に難色を示し、従来形の書面での契約書作成を希望するケースもあるでしょう。

契約スピードの速さや原本保管の利便性などのメリットのある電子契約でも、相手方の同意が得られなければ締結することはできません。 こちらでは、電子契約で相手方の理解を得るための対策方法を紹介します。


電子契約に法的効力があることを説明する

電子契約に難色を示す企業の中には、「紙も押印もない契約書の作り方で、本当に有効性があるのか心配」と感じている会社も多いでしょう。 そんな相手方には、電子契約には間違いなく法的効力があることを理解してもらうために、説明会を開催するのがおすすめです。

電子契約サービスによっては取引相手への説明資料を用意していたり、説明の代行をオプション(有料)で利用できたりする場合もあります。 自社で説明会を開催するのが難しい場合には電子契約サービスへ相手方への説明を代行してもらうのもいいでしょう。

なお電子契約に証拠力がある根拠として、次の2点が挙げられます。

  • 法律(電子署名法)で認められている
  • 政府が「印鑑がなくても契約は成立する」と明言している

電子契約の効力に関してもっと詳しく知りたい方は、次の記事でご確認ください。

» 電子契約の法的効力に関して


相手方にもデジタル化のメリットがあることを伝える

契約手段として電子契約を選択することには、自社だけではなく相手方にもたくさんのメリットがあります。 電子契約に同意してもらうために、相手方にとってのメリットも詳しく説明するといいでしょう。

電子契約を利用することで相手方が得られるメリットの例は次の通りです。

  • 契約のために時間を割いてもらう必要がない
  • サインや捺印、郵送などの手間がかからない
  • 相手方の印紙税負担もなくなる

紙と印鑑で契約を締結する場合、どうしても相手方に「契約のための時間」を割いてもらう必要があります。 一方、電子契約ならリモートでも契約締結ができるため、時間を確保してもらう必要はありません。

もちろん「しっかりケアしたいから対面で契約したい」という場合にも、タブレットやスマートフォン端末さえあれば電子契約を利用することが可能です。

また電子契約では印紙税が非課税なので、双方で印紙税を負担する契約の場合は、相手方の印紙税も削減できます。 こういったメリットをきちんと説明し、相手方の理解を得ることが重要です。

なお電子契約で印紙税が非課税となる根拠は、次の記事で詳しく解説しています。

» 電子契約で印紙税が不要な根拠とは?


知名度の高い電子契約サービスを導入する

相手方に電子契約を理解してもらうためには、知名度の高い電子契約サービスを使用することも重要です。 論理的な理由がなくても、知名度が高いサービスはそれだけで信頼感があります。

企業間取引となればより高い信頼性が求められますから、業界でも大きなシェアを誇る電子契約サービスを選んでおけば間違いありません。 知名度が高く、業界で大きなシェアを誇るサービスの例は、次の通りです。

サービス名 特徴
クラウドサイン
  • 弁護士ドットコムが運営
  • 業界No.1のシェア
電子印鑑GMOサイン
  • ITサービスで有名なGMOが運営
  • 効力が強い電子署名タイプのサービス
WAN-Sign
  • 日本通運が100%出資する運営会社
  • 官公庁や金融機関との取引実績

これら3つの電子契約サービスを選んでおけば、運営会社の信頼感が高いため取引先の同意も得やすいことでしょう。 また、セキュリティ面での信頼感もありおすすめです。



取引先が自社とは別のシステムを使っている時は?

考えるビジネスマン

すでに相手方も電子契約を導入済みの場合、自社とは異なる電子契約サービスを使っているケースも少なくありません。 相手方が自社と異なる電子契約サービスを利用している場合、どのように対応すればいいのでしょうか。状況ごとに対処法を見てみましょう。


双方が電子サインのみの場合

まずは自社も相手方も電子署名を行わず、双方が電子サイン(メール認証)のみでの電子契約を行う場合について解説します。 この場合は相手方の同意を得た上で、契約書を送信する側の電子契約サービスを片方だけ利用すればOKです。


自社の電子署名のみの場合

続いて、自社のみが電子署名を付与する場合について解説します。このケースでも、相手方の同意を得た上で自社が利用しているサービスを使用します。 システム内で電子署名を付与して相手方へ送信し、電子契約を行う流れです。


双方の電子署名を付ける場合

自社と相手方の電子署名を両方付ける場合は、異なるシステム間で電子契約を締結することはできません。 このケースでは自社も相手方も同じ電子契約サービスを利用する必要があります。

サービス間での相互利用ができないのは不便な点ではあります。 そのため、基本的には自社と相手方が同じ電子契約サービスを利用するしか方法はありません。

しかし、電子印鑑GMOサインとWAN-Signは、2021年7月14日より業界初の連携を開始しました。 よって、これら2社のサービスであれば、異なるサービス間でも互換署名が可能となります。

しかも、電子印鑑GMOサインの導入企業数は、260万社をこえています。 相手方に負担の少ない電子契約サービスの導入を検討している企業様は、今後ますますのシェア拡大が期待される電子印鑑GMOサインを検討してみてはいかがでしょうか。







まとめ:デジタル契約は取引先への負担も少なく利用できる

この記事では、電子契約における相手方への負担や、相手方の同意を得るための方法などについて解説しました。 記事の要点をごく簡単にまとめると、次の通りです。

  • 電子契約における相手方の負担は小さい
  • 相手方の電子署名が必要な場合のみ、多少の負担がかかる
  • 電子契約の同意を得るには知名度の高いサービスを選ぼう

また、記事内で紹介した以外にも、相手方の負担の少ない方法があります。それは、無料の電子契約サービスを利用すること。 月額料金、そして署名に当たっての料金が無料のサービスであれば、コストが不要なため相手方も導入しやすくなります。

そこでおすすめなサービスが、「みんなの電子署名」。みんなの電子署名は、機能制限なく無料で使える電子契約サービス。 下記ページでサービスの詳細を解説しているので、気になる方は参考にしてみてくださいね!

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