「当事者型の電子契約ってどういうこと?」とお調べではありませんか。 この記事では当事者型の電子契約とは何なのか、意味や定義を詳しく解説しています。
また、立会人型との違いも解説しているほか、当事者型と立会人型それぞれのメリット・デメリットも紹介しています。
電子契約システムは選ぶサービスによって法的効力の強さが変わってくるため、適当に選んではいけません。 ぜひこの記事を参考にして、自社に最適な電子契約システムを探してみてくださいね。
この記事を書いた人
DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されている昨今、電子契約の導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか?電子契約サービス29社を徹底比較した筆者が、みなさまの円滑な電子契約導入をサポートいたします。顧問弁護士による記事のリーガルチェックも経験済み。
【目次】
電子契約システムは当事者型と立会人型の2種類
電子契約システムには、大きく分けると当事者型と立会人型の2種類が存在しています。 こちらで当事者型と立会人型それぞれの特徴や、両者の違いをチェックしていきましょう。
当事者型の電子契約とは
当事者型の電子契約とは、契約を行う当事者の電子署名を付与するタイプです。 例えばA社とB社が電子契約を締結する場合、A社名義とB社名義の電子署名を付与するのが当事者型です。立会人型の電子契約とは
立会人型の電子契約とは「事業者署名型」とも呼ばれ、契約を行う当事者とは異なる第三者の電子署名を付与するタイプです。 A社とB社が契約を締結する際に、C社という第三者(立会人)の電子署名を付与することで、契約の正当性を担保します。この際、C社からはメール認証という形で契約相手の本人確認が行われるのが一般的です。 そのメールからしかログインできないURLをランダムに生成することで、本人であることを確認します。
当事者型のメリット・デメリット
先ほどは当事者型と立会人型の概要を簡単に解説しましたが、それぞれのメリット・デメリットを知ることでより理解を深められるでしょう。 まずは当事者型の電子契約のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
当事者型の電子契約のメリットは、以下の2点です。- なりすましのリスクがほぼない(認証局で本人確認を行うため)
- 法的効力が立会人型よりも強い
当事者型の電子契約をするためには、認証局と呼ばれる政府が認めた公的機関で電子証明書を発行する必要があります。 認証局では厳重な本人確認が行われるので、当事者型の電子契約にはなりすましのリスクが極めてゼロに近いメリットがあります。
このことから、立会人型の電子契約よりも証拠力が高くなり、裁判などでも証拠として認められやすいでしょう。
デメリット
当事者型の電子契約のデメリットは以下の3つです。- 電子証明書を発行するコストと手間がかかる
- 相手方も電子証明書を発行する必要がある
- 自社と相手方が同一の電子契約システムを利用する必要がある
認証局で電子証明書を発行するには1枚あたり数千円〜数万円程度の費用がかかります。 さらに電子証明書には有効期限があるため、期限が切れる度に更新をしなければなりません。
また当事者型の電子契約は、相手方にも電子証明書を発行する負担がかかります。 「相手方への負担をできる限り小さくしたい」とお考えなら、立会人型を選択する方が好ましいでしょう。
立会人型のメリット・デメリット
続いて、立会人型の電子契約のメリットとデメリットを解説します。
メリット
立会人型の電子契約のメリットは以下の2つです。- 電子証明書の発行不要で手間もコストもかからない
- 相手方が同一の電子契約システムを利用していなくても締結できる
立会人型の電子契約は当事者型と違って本人名義の電子証明書を発行する必要がありません。 そのため、手間もコストもかからずに電子契約を結べる点がメリットです。
デメリット
当事者型よりも気軽で簡単に行える立会人型の電子契約ですが、以下2点のデメリットには注意が必要です。- なりすましのリスクがある
- 法的効力が当事者型よりも弱い
立会人型は契約当事者が認証局での本人確認を行わず、電子契約サービスを提供する第三者企業による独自の本人確認となります。 メール認証による本人確認にはなりすましのリスクがゼロではなく、そのことが理由で当事者型よりも証拠力に劣るデメリットがあります。
ただし立会人型の電子契約でも電子署名法の要件は満たすことができ、2段階認証などでなりすましのリスクを小さくすることはできます。
グレーゾーン解消制度で政府が立会人型の電子契約システムの適法性を認めた事例もあり、よほどの厳格性を求めない限り問題にはならないでしょう。
当事者型と立会人型の選び方
当事者型と立会人型の電子契約を比較するなら、以下の基準から選ぶといいでしょう。
- より強い法的効力を求めるなら当事者型
- ライトな契約には立会人型
これまでにも述べた通り、電子契約としての法的効力は当事者型の方が強くなります。 より厳格な電子契約を締結する必要がある場合などは、当事者型の電子契約を選択するのがおすすめです。
一方、信頼のある企業との取引や一般消費者との取引の場合は、ライトに行える立会人型の方が適しています。 企業の方針や利用シーンに応じて選び分けるようにしましょう。
必要に応じて選択できるハイブリッド型がおすすめ
電子契約サービスを選ぶ際、当事者型か立会人型かは多くの企業が悩むポイントです。 そんな時は、どちらか1つに絞るのではなく両方使えるハイブリッド型の電子契約システムを選ぶのがおすすめです。ハイブリッド型の電子契約システムとは、当事者型にも立会人型にも両方対応しているサービスのこと。 当事者型と立会人型の両方を使い分けられるので、選択肢を絞らずに残しておけるメリットがあります。
電子契約システムは締結済みの電子契約書をサービス側のクラウド上で保管するため、後々システムを他社に乗り換えるのは大変です。 将来的な方針変更にも対応できるよう、ハイブリッド型の電子契約を検討してみてはいかがでしょうか。
代表的な電子契約システム
当事者型と立会人型の違いを確認したところで、代表的な電子契約システムがどのタイプに属するのか確認してみましょう。
当事者型と立会人型の両方を選択可能(ハイブリッド型)
料金プランとして当事者型と立会人型の両方を選択できるハイブリッド型の電子契約システムの例は、以下の通りです。サービス名 | サービス内での表現 | |
---|---|---|
当事者型 | 立会人型 | |
電子印鑑GMOサイン | 実印タイプ | 契約印タイプ |
WAN-Sign | 実印版 | 認印版 |
イースタンプ | 実印タイプ | 認印タイプ |
Adobe Sign | 電子署名 | 電子サイン |
なお電子印鑑GMOサインとWAN-Sign、イースタンプの3つはサービスを契約するだけで自動的に電子証明書を発行可能です。
Adobe Signについてはサービス内での電子証明書発行機能はない(Self-SignデジタルIDを除く)ため、自社で電子証明書を手配して読み込む必要があります。
当事者型のみ選択可能
料金プランとして当事者型のみ選択できる電子契約システムは、以下の3種類です。サービス名 | サービス内での表現 | |
---|---|---|
当事者型 | 立会人型 | |
BtoBプラットフォーム 契約書 |
電子署名 | - |
ペーパーロジック | 電子署名 | 簡易署名 |
リーテックス デジタル契約 |
実印レベル(電子債権化する) | 認印レベル(電子債権化しない) |
いずれも契約できる料金体系には電子証明書ありのプランしか用意されていませんが、契約ごとに柔軟に電子証明書の有無を選択することは可能です。 例えばBtoBプラットフォーム契約書では、相手方の電子証明書を不要にする設定ができます。
ペーパーロジックは、月額契約自体は電子証明書ありの当事者型限定ですが、契約ごとに電子証明書なしの立会人型も選択可能です。 当事者型の電子契約は毎月の契約数に制限があるものの、立会人型を選べば契約数の制限なく利用できます。
リーテックスデジタル契約はやや特殊で、当事者型の電子証明書で電子署名を付与するのではなく、契約を電子債権化することで本人性を担保する仕組みとなっています。
電子債権化する契約数には制限がありますが、電子債権化しないライトな契約なら無制限で行えます。
立会人型のみ選択可能
続いて、立会人型のみ選択できる電子契約システムを紹介します。サービス名 | サービス内での表現 | |
---|---|---|
立会人型 | ||
クラウドサイン | 電子署名 | |
DocuSign | 電子署名 | |
NINJA SIGN | 電子署名 | |
クラウドスタンプ | 電子署名 | |
Holmes | 電子締結 |
立会人型専門の電子契約サービスの多くは「電子署名」という表現を使用していますが、厳密には「サービス事業者の電子署名」である点に注意しましょう。 立会人型の電子契約である以上、法的効力においては当事者型に劣ってしまいます。
おすすめは電子印鑑GMOサイン
ここまでには代表的な電子契約システムの例を紹介しましたが、中でも特におすすめなのは電子印鑑GMOサインです。
双方当事者型の電子契約を結べるだけでなく、自社は当事者型、相手方は立会人型など柔軟な契約方法が選べます。 この場合、相手方は電子印鑑GMOサインの無料プランに登録するだけで契約が結べるので、相手方の負担を軽減できます。
また電子印鑑GMOサインがおすすめなのは、法的効力が強い当事者型の電子契約システムなのに、利用料金が月額9,680円(税込)とリーズナブルであるからです。 他の電子契約システムだと安くても月額1万円〜であることが多いため、低コストで気軽に利用できます。
それでいて充実した機能も魅力で、承認管理やワークフロー機能、IPアドレス制限など企業の内部統制を高める機能も豊富。 当事者型の電子契約システムを比較する際は、ぜひ電子印鑑GMOサインも検討してみてくださいね。
なお別の記事では、目的別におすすめの電子契約システムをランキング形式で紹介しているページもあります。 全15種類の電子契約システムを比較しているので、ぜひそちらも参考にしてください。
» 電子契約サービス比較ランキング
まとめ:ハイブリッド型の電子契約システムがおすすめ
この記事では、当事者型の電子契約とは何なのか、詳しく解説しました。記事の要点を簡単にまとめると、次の通りです。- 当事者型の電子契約とは、契約当事者の電子署名を付与するタイプ
- 立会人型の電子契約は、サービス事業者(第三者)の電子署名が付与される
- 法的効力は当事者型の方が強いが、相手方の負担も大きくなる
- 当事者型と立会人型を自由に選べるハイブリッド型がおすすめ
電子契約の導入段階で当事者型か立会人型に絞ってしまうと、後から方針変更をする際に大変です。 選択肢を残すという意味でも、まずは当事者型と立会人型を自由に選べるハイブリッド型のサービスを選ぶのがおすすめです。