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株式会社、合同会社、合同会社、合資会社の違い

起業するなら始めに会社設立の形態を決める必要があります。

会社設立の形態には大きく分けて「株式会社」、「合同会社(LLC)」、「合名会社」、「合資会社」の4つがあります。

また、近年では「個人事業主」という形態も増えてきました。

このように会社の形態にはいくつかの種類があるため、実際に自分はどの形態で会社を設立すべきなのか迷ってしまう場合が多くあります。

そこで、このページでは、「株式会社とは?」「合同会社とは?」といった会社設立に関する基礎知識から、株式会社と合同会社の違い、個人事業主と法人の違いまでわかりやすく解説していきます。

株式会社として会社を設立したけど、実は合同会社の方が自分にはあってた...、なんてことにならないように一緒に確認しておきましょう。

この記事を書いた人
樽見 章寛
樽見 章寛(たるみ あきひろ) 実印.net 編集部
「社判・社印・角印・丸印…」一口に会社印鑑(法人印鑑)と言っても、様々な種類があり難しいですよね。そんな会社印鑑について、印鑑通販サイトを30以上比較し、年間2.5万本の印鑑作成に貢献している筆者がわかりやすく解説。みなさまの満足のいく法人印鑑作成をサポートいたします。




株式会社とは?

株式会社とは?

株式会社は、株式を発行し、株主(出資者)から集めた資金により会社を運営しています。事業により利益がでれば、その利益の一部は配当金や株主優待として株主に還元します。

株式会社には、下記のようなメリットがあります。

株式会社のメリット

  • 株式公開により、資金調達しやすい
  • ひとりでも設立できる
  • 企業として信頼されやすくなる
  • 事業破綻時のリスクが軽減される(有限責任[1]
  • さまざまな節税効果がある

一方、下記のようなデメリットもあります。

株式会社のデメリット

  • 設立、決算公告、役員変更に費用がかかる
  • 毎年、決算書の公開が必要
  • 役員に任期があり、最長10年で必ず改選が必要


[1] 有限責任とは

限定された財産の範囲内でのみ責任を負うこと。


合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)とは、2006年の新会社法[2]により誕生した、新しい会社形態。合同会社(LLC)は、出資者全員が有限責任社員[4]となり、会社を運営しています。

つまり、合同会社(LCC)は、出資者と経営者が同一です。また、株式会社と違い、合同会社(LLC)は出資額に関係なく自由に利益を分配できます。

合同会社(LLC)には、下記のようなメリットがあります。

合同会社(LLC)のメリット

  • 株式会社と違い、設立費用やランニングコストが安い
  • 株式会社と同じく、節税効果がある
  • 株式会社と違い、自由に損益配分できる
  • 株式会社と違い役員の任期が無制限
  • 株式会社と違い、決算書の公開は不要

合同会社(LLC)は、株式会社と比較して、より起業しやすく会社運営しやすいことが大きな特徴です。

また、合名・合資会社と比較すると、事業破綻時、有限責任により一定のリスクが回避できることも合同会社のメリットです。

では、合同会社(LLC)のデメリットも見てみましょう。

合同会社(LLC)のデメリット

  • 株式会社と違い、まだまだ認知度や社会的な信頼性が低い
  • 株式会社と違い、利益配分が固定されないため、対立する可能性がある
  • 株式会社と違い、上場できない
  • 株式会社と違い、資金調達方法をよく考える必要がある

合同会社(LLC)は、柔軟性がある分、合名・合資会社と同じく、利益配分や資金調達面でのリスクマネジメントが必要です。


[2] 新会社法とは

新会社法とは、2006年5月に施行された新しい法律。新会社法により、新設可能となった合同会社(LLC)はまだまだ認知度が低いものの、少しずつ数を増やしています。

また、新会社法の施行にともない、新たに有限会社[3]を設立することはできなくなりました。ただし、すでにある有限会社は引き続き有限会社を名乗ることが可能です。

[3] 有限会社とは

有限会社とは、株式会社と合名会社の中間的な形態の会社で、合同会社(LLC)と同じく、社員全員が有限責任を負う会社形態です。


合名会社、合資会社とは?

合名会社、合資会社とは?

合名会社とは、株式会社や合同会社とは違い、無限責任社員[4]だけで運営される会社。個人事業の事業主が複数人になり、共同で事業を行う会社形態です。

一方、合資会社とは、合名会社とは少し違い、事業を行う無限責任社員と、資本金を提供する有限責任社員で運営される会社。 事業を行う経営者と資金提供するパートナーに分かれた会社形態です。

それでは、合名会社と合資会社のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

合名会社、合資会社のメリット

合名会社・合資会社には下記のようなメリットがあります。

  • 株式会社と違い、設立費用やランニングコストがかなり安い
  • 資本金制度がなく、出資や信用や労務、現物支給のみも可
  • 株式会社や合同会社よりも、設立時の手続きがかんたん
  • 株式会社と違い、会社法に違反しない範囲で、自由に定款の規定ができる
  • 株式会社と違い、決算書の公開は不要

合名会社・合資会社は、自己の責任において自由に会社を運営できることが大きな特徴です。

ただし、株式会社や合同会社と違い、合名会社・合資会社には、下記のようなデメリットがあります。

合名会社、合資会社のデメリット

  • 無限責任社員で構成される合名会社は、事業破綻の際にリスクが大きい
  • 合資会社の社員は最低でも2名以上が必要となる
  • 会社としてだけでなく、社員の個人資産なども会社の信用に繋がっている
  • 社員の協調性などが会社運営に大きく影響を与える

合名会社・合資会社は、会社と社員が運命を共にすると言っても過言ではありません。社員の持つ社会的信用度が会社に大きな影響を与えることを理解することが必要です。


[4] 有限責任社員と無限責任社員

有限責任社員と無限責任社員は、事業破綻した際に、どの程度責任を負うのかに違いがあります。

有限責任社員
債務を弁済する際、自己の出資額の限度内での責任を負う。出資額を超えた債務の弁済は不要です。

無限責任社員
有限責任社員と違い、経営に大きく介入できるメリットがありますが、債務を弁済する際、会社の財産だけでは弁済できないとき、自己の財産を弁済に充てる必要があります。

合資会社では、最低でも有限責任社員1名、無限責任社員1名を置かなければなりません。


個人事業主とは?法人との違い

個人事業主とは?法人との違い

個人事業主とは、ここまで紹介してきた株式会社や合同会社、合名・合資会社とは違い、法人格を持たない個人経営者のことを言います。

個人事業主のメリット・デメリットをかんたんに解説します。

個人事業主のメリット

個人事業主のメリットは、株式会社や合同会社など法人とは大きく違い、会社のルールに縛られず、自由に事業を運営できることがメリットです。

例えば、個人事業主は、株式会社や合同会社など法人では必要となる設立資金などが必要ありません。さらに、役員の選定や決算書公開も不要です。

個人事業主は、開業届を提出するか、事業所得を確定申告することで自動的に個人事業主となります。そのため、法人よりも簡単に事業を始めることができます。

個人事業主のデメリット

一方で、個人事業主の場合、株式会社や合同会社など法人とは違い、税金面でのメリットや事業破綻時のリスク軽減などのメリットは薄くなります。また、社会的な信用度の高さも法人には遠く及ばないというのが現状です。


形態ごとの印影の違い

形態ごとの印影の違い

会社印鑑を作成する際は、株式会社や合同会社など、会社形態によって印面に彫る名前などが異なります。

そこで、印影を確認する前に、そもそも会社で使う印鑑にはどのような種類があるのか、会社印鑑の役割の違いも併せて確認しておきましょう

会社印鑑の種類と役割、印影の違い

印鑑の種類用途の違い印影の違い
会社実印(代表者印)契約書などへの押印外枠:社名
内枠:会社形態に適した文面
銀行印預金取引など外枠:社名
内枠:之銀行印
角印(社印)社外文書や社内文書に押印社名または 社名之印
株式会社や合同会社を設立する際は会社形態に関係なく、最低でも上記3つの印鑑が必要です。

ただし、株式会社と合同会社・合名会社・合資会社では、代表者印の印影に違いがあるため注意が必要です。


代表者印の印影の違いについて

株式会社と合同会社、そして合名会社・合資会社では、会社実印の内枠の部分の印影に違いがあります。

内枠の印影の違いは以下のようになっております。

内枠の印影適した会社形態
代表取締役印株式会社/有限会社
取締役印有限会社
代表者印合同会社/合名会社/合資会社
代表社員合同会社
代表社員印合同会社
代表職務執行者之印合同会社
業務執行社員之印合同会社

会社形態に詳しくない印鑑店に依頼した場合、合同会社設立用の会社実印の内枠が「代表取締役印」と彫られた印鑑を作成されてしまう恐れもあるので必ず会社印鑑作成の実績がある印鑑専門店を選びましょう。


まとめ

まとめ:会社形態ごとの印鑑の違い

ここまで、株式会社と合同会社、そして合名・合資会社との違い、さらに株式会社や合同会社など法人と個人事業主の違いを解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

会社印鑑も、株式会社や合同会社など会社形態によって、印影に違いがあることがおわかりいただけたかと思います。

会社を運営する際、先方とのやり取りで会社の「顔」となる印鑑。正しい内容で作成されていなければ信用を落としてしまいます。

ここでは、会社形態による印影の違いについてご紹介しましたが、会社印鑑の作成方法についてもぜひご確認いただければと思います。


最後に、これまでのまとめを表にしてご紹介します。

これから株式会社や合同会社の設立を検討している経営者の方、そして適した会社印鑑作成の際にお役立ていただければ幸いです。

会社形態の違いのまとめ

会社形態の違いのまとめ

株式会社合同会社合名会社合資会社
出資者株主社員社員社員
責任範囲有限責任有限責任無限責任有限責任社員と無限責任社員
株主・社員数1名以上1名以上1名以上2名以上
意思決定株主総会社員総会社員総会社員総会
業務執行取締役社員社員社員
利益配分持株分配自由自由自由
設立資金20万円~10万円前後6万円~6万円~

株式会社と合同会社の大きな違いは、資金調達方法。株式会社は、株式発行による返済義務のない資金調達が可能です。

一方、合同会社は株式による資金調達はできません。社員からの出資、銀行の融資、返済義務を伴う社債などを発行することで資金を集めましょう。

個人事業主と法人の違いのまとめ

個人事業主と法人の違いのまとめ

個人事業主法人(株式会社や合同会社など)
設立手続き開業届の提出のみ
※未届けでも可
定款作成や登記が必要
設立資金なし6万円~20万円
税金所得税法人税
赤字繰越3年(青色申告)9年
会計処理白色・青色確定申告法人決算書・申告

個人事業主と株式会社や合同会社などの法人を比較すると、法人は様々な手続きが必要ですが、節税効果などによるメリットが大きいと言えます。

会社形態ごとの実印の違いのまとめ

会社形態ごとの実印の違いのまとめ

外枠の違い内枠の違い
株式会社〇〇株式会社/株式会社〇〇代表取締役印
合同会社〇〇合同会社/合同会社〇〇代表者印/代表社員/代表社員印/代表職務執行者印など
合名・合資会社〇〇合名・合資会社/合名・合資会社〇〇代表者印


株式会社や合同会社など、法人を設立する際に重要となる会社印鑑。会社印鑑を作成する際は、特に上記で紹介した実印の違いに注意しましょう。

会社印鑑について詳しくは以下のページでご紹介していますので、この機会にぜひご覧ください。

会社印鑑の作成から登録、証明書発行まで
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