「会社実印と印鑑カードを紛失してしまった・・・どうしよう?!」
このような場合、どのように対応すればいいのでしょうか? こちらのページでは、会社印鑑(代表社印)や印鑑カードを紛失したかもしれない時に取るべき対処法についてまとめています!
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「社判・社印・角印・丸印…」一口に会社印鑑(法人印鑑)と言っても、様々な種類があり難しいですよね。そんな会社印鑑について、印鑑通販サイトを30以上比較し、年間2.5万本の印鑑作成に貢献している筆者がわかりやすく解説。みなさまの満足のいく法人印鑑作成をサポートいたします。
【目次】
まずはすぐに法務局(登記所)に届け出る
代表者印(会社実印)や印鑑カードを紛失してしまった方、まずは落ち着くことが重要です。 落ち着いてから速やかに対処するようにしましょう。会社印(代表者印)や印鑑カードを紛失したといっても、- 会社印と印鑑カードの両方を紛失してしまった
- 会社印鑑だけ紛失してしまった
- 印鑑カードだけ紛失してしまった
- すぐに新しい印鑑を用意できるかどうか
法人印の失効手続きは速やかに済ませる
もし、会社の実印である代表者印、もしくは登録証明書である印鑑カードを紛失してしまった場合には、すぐに管轄の法務局(登記所)に届け出る必要があります。 法務局に届け出をすることによって、会社印を失効させ、その後の被害を食い止めることができます。その際、共通して求められるのは以下の3点です。予め用意して行くと手続きがスムーズに進みます。
- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 公的身分証明書
なお、印鑑証明書は、実印登録した市区町村役場にて発行できます。 発行の際は、印鑑登録証(印鑑登録カード)が必要になるので準備していきましょう。
念のため警察に紛失届け出しておくと安心
法務局へ届け出を済ませたあとは、念のため警察に紛失届けを出しておくと良いでしょう。 特に、第三者の悪意による紛失が疑われる場合には必須となります。 あらかじめ警察に連絡しておけば、後々悪用された場合にもすぐに対処してもらえます。直近で取引がある相手先には連絡しておくと丁寧
紛失する前後で代表者印を用いるような、大きな取引や契約がある際には、念のため取引先にも紛失の旨を伝えておくと丁寧です。後々の取引の進行途中で会社印を用いるシーンが起こった場合トラブルになる可能性もあるので、未然に防ぐという意味でも、連絡をしておくことをおすすめします。
重要なのは…
会社印鑑を紛失した際に考えるべきことは、最悪のリスクを想定して、被害を最小に食い止められるように速く対処すること。 会社の意思決定を司る大事な代表者印などは、悪用された場合、被害も大きくなるからです。会社印や紛失してしまったという場合でも人によって状況が違います。下の表を参考にして自分に当てはまる対処法をすぐに取るようにしてください。
法人印と印鑑カードを両方なくしたが、新しいはんこをすぐに用意できる場合
法人印と印鑑カードの両方を失くしてしまったが、新しいはんこはすぐに用意できるという方は、法務局にて会社印の変更(廃止・改印)手続き、印鑑カードの廃止手続き、新しいカードの交付請求を同時におこなうことができます。この場合に必要なものは、以下5点です。
- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書
- 印鑑・印鑑カード廃止届け
- 改印届け
- 印鑑カード交付申請書
各書類は、ネットからダウンロードしてプリントしたものか、法務局備え付けのものを利用します。 プリントして持参する場合は予め必要事項を記入しておくことで、当日の手続きがスムーズに進むのでおすすめです。
廃止届け、改印届け、カード交付申請書それぞれに必要事項記入し、所有している実印を捺印して提出することで、会社印の変更手続きが完了します。
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法人印と印鑑カードを両方紛失、しかも新しいはんこをすぐに用意できない時
新しい登録用の会社印をすぐに用意できない場合には、改印手続きとカード新規発行が同時にできませんので、法人印と印鑑カードの廃止手続きのみをおこないます。 その際に必要となるのが、以下3点!- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書
- 印鑑・印鑑カード廃止届け
廃止届けはインターネットからダウンロード・プリントすることで持参できますし、法務局の受付でもらうこともできます。
必要記入欄をすべて埋めて、実印を押印した廃止届けを法務局(登記所)の窓口にて提出することで手続き完了です。
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会社印のみを紛失し、新しい印鑑をすぐに用意できる場合
登録した会社印の改印手続き(廃止と新規登録)を同時におこなうことができます。必要な物は、以下の3点。- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書
- 改印届け
改印届けはネットからプリント、もしくは登記所でもらえるフォームを利用してください。
印鑑証明書は実印登録をした市区町村役場にて発行することができます。その際には実印、もしくは印鑑登録カードを使います。発行後3ヶ月以内が効力の期限です。
記入欄を埋め、実印を押印した改印届けを管轄の登記所の窓口にて提出することで、会社印の変更手続きが完了します。
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会社印のみを紛失して、新しいはんこの用意がすぐにできない場合
新しい法人印が用意出来ていない場合は、登記所にて廃印手続きのみを済ませることができます。 印鑑カードの交付を受けている方は、廃印手続きによって一旦会社印が未登録の状態となってしまいますので、印鑑カードの廃止手続きも一緒にしなくてはなりません。必要なものは、以下3点!
- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑証明書
- 印鑑・印鑑カード廃止届け
必要事項を記入し実印を捺印した廃止届けを、印鑑証明書と共に提出することで、手続きを済ませることができます。 印鑑カードも廃止する場合もこの方法で済ませることができます。
各書類は、ネットからダウンロード→プリントしたものや、登記所に備え付けてあるものを使用します。
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印鑑カードのみを失くした場合
印鑑カードのみを紛失した場合は、カードの廃止届けと新しいカードの交付請求を同時におこないます。以下のものを用意する必要があります。- 登録してある会社印
- 印鑑カード廃止届
- 印鑑カード交付申請書
各書類の必要事項を埋め、登記所に登録してある会社印を押印したものを、窓口にて提出することで完了します。
手続き書類は窓口で入手、もしくはネットからプリントしたものを使うことができます。
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