実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行方法解説

実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行方法解説
  • 最終更新日:2024年8月6日
実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行方法解説
あなたが実印として作成・購入した印鑑を「本当の意味で実印にする」ためには、住民票がある自治体で申請する必要があります。

この申請作業を「印鑑登録」と呼びます。手持ちのはんこを各市区町村役場に届け出ることで、その印鑑が「公的に証明されたもの」として登録され、初めてあなたのはんこは実印としての効力を持つことができるのです。

つまり、各地方自治体に申請をしない限り、どんなに立派なはんこを作っても『実印』とはならないのです。

よくお店や通販サイトで「実印」として売っている印鑑はあくまで『実印用』ですので、購入後は必ず印鑑登録をするようにしましょう。

こちらでは、印鑑登録の方法や流れ、必要なものなどについて網羅的にご説明いたします。

執筆者
樽見 章寛

樽見 章寛

印鑑は、人生に何度も購入することはありません。言うなれば、一生に一度の買い物と行っても過言ではないほど重要な買い物。そのため”長い目”で見た時どれを選んだらよいのか、この視点を大切に、優良な情報をみなさまにお届けいたします。年間1万本以上の印鑑作成に貢献。



「印鑑登録」「実印」「印鑑証明書」の関係

印鑑登録、実印、印鑑証明書の関係

印鑑登録と実印、印鑑証明書には密接な関係があります。 具体的に、はんこの作成から印鑑証明書を発行するまでを図で表すと、以下のような関係性となります。

印鑑の作成から実印登録、印鑑登録証明書発行までの流れ

重要な契約の際に交わす契約書に捺印する「実印」は、「印鑑登録」を済ませたハンコを使用する必要があります。

また、「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」は使用しているハンコが実印であることを証明するものですので、「印鑑登録」が完了していないと発行することができません。

このように、「印鑑証明書」を発行するためには「実印」が必要となり、実印として印鑑を使用するには始めに「印鑑登録」をしなければならないのです。

実印として登録できる印鑑は1つだけですので、実印を紛失したり、実印が破損してしまった場合には改印(印鑑登録をやり直す)手続きが必要になります。

実印登録できる印鑑は1人につき1本だけと覚えておきましょう。

印鑑登録を済ませたハンコは、実印として重要な契約を結ぶ際に使用しますが、その際、印鑑証明書も併せて必要となる場合が多いです。例えば、以下のような場合に印鑑証明書が必要となります。

  • 会社を設立するとき
  • 不動産売買などの重要な契約をするとき
  • 保険金を受け取るとき
  • 公正証書を作成するとき

自分が確認したことを示す印(しるし)として使用する印鑑ですが、中でも実印は役所で印鑑登録を済ませた公的に認められたはんこ。

そのため、実印印鑑証明書本人の署名がある契約書は、法的効力が最大になります。

つまり、実印と印鑑証明書があれば、本人の意思の元で契約が結ばれたことを明確に示すことができるので、実印や印鑑証明書の取り扱いには十分に注意するようにしましょう。

上記の契約以外にも、印鑑証明書だけが求められるケースもあるため、前もって実印の作成・印鑑登録まで済ませておくと便利です。

印鑑登録の申請はいつすればいいの?

印鑑登録はいつ行う?

「実印」は、基本的に「必要になったら」作成し、印鑑登録をします。しかし、急に必要になったからといって、慌てて適当な印鑑を購入して実印登録してしまう…なんてことのないようにしなければなりません。

なぜなら、文房具店や100円ショップなどで売っている三文判(大量生産された安い印鑑のこと)は、偽造されるリスクが非常に高いためです。

そのため、あらかじめ実印用の印鑑を作成しておいてすぐに印鑑登録できるようにしている方も多くいらっしゃいます。

実印は、重要な手続きや申請をする時、大きな金額が発生する取引などで実印が必要となります。

そのため、こういった場面が多くなってくる進学・成人・就職・結婚などのタイミングで実印を作っておくのがおすすめです。

実印が必要となる場面では、「印鑑登録証明書」という書類が併せて必要となり、それを発行するためにはあらかじめ実印を役場で登録しておく必要があります。

印鑑登録証明書とは、「書類に押印された実印が間違いなく本人のものである」ことの証明、また、捺印した本人が書類の作成者であることを確認するもので、重要な書類を作製する際には必ず必要になる証明書です。

つまり、実印は証明書とセットで使うことで初めて実印としての効力を発揮できるのです。

印鑑証明書の発行に実印が必要

手続きする場所はどこ?

印鑑登録を行う場所

実印の登録ができる場所は、自分の住民票がある市区町村の役場です。大学生など住民票を地元に置いている人は、進学先の役場では実印登録できませんので注意が必要です。

実際に役場に行ったら、申請を受け付けている窓口があるので、案内図や看板を目印にしてその場所へ向かいましょう。

多くの場合、市民課(区民課、町民課等)の窓口で受け付けています。

実印の申請手続きから印鑑証明書取得までの流れ

実印用の印鑑を作成・購入したなら、あとは実印登録の申請をするだけ。 それではここから、印鑑登録の大まかな流れについて見てみましょう。

手続きの流れ

実印登録の手順

  1. はんこ作成
  2. 申請に必要なもの3点を揃える
  3. 自分の住民票がある自治体の役場に向かう
  4. 「印鑑登録申請書」を提出
  5. 作成したはんこを押印。公的身分証明書を提示する
  6. 手続き完了!「印鑑登録証(カード)」を受け取る

こちらが、印鑑登録の具体的な流れになります。実印用のはんこを作成したら、次に登録手続きの際に必要な物を揃えましょう。

具体的には下記の物が必要です。すぐに実印が必要となる場合は、あらかじめ用意しておくことをおすすめします。

  • 公的身分証明書
  • 作成したはんこ
  • 手数料

公的身分証名書とは、パスポートや運転免許証のこと。本人確認のために必要となるので顔写真付きのものを用意するようにしましょう。

顔写真のついていない身分証明書しかない場合は郵送での書類手続きが必要となるため、即日での登録ができませんので注意が必要です。

手数料は各市区町村によって異なります。額の一番少ないところでは100円程度、多いところでは数百円程度です。バス代や電車代などの分の余裕をもって財布にお金を用意しておきましょう。

全ての手続きが済むと印鑑登録カードをもらいます。このカードは後々、印鑑登録証明書を発行する際に必ず必要となるので、大事に保管しておきましょう。

印鑑登録証明書の発行方法

印鑑登録証明書の発行方法は?

印鑑証明書を取得するには、印鑑登録カード(印鑑登録証)と必要事項を記入した印鑑証明書交付申請書を担当窓口に提出します。

記入する項目は実印登録の際とほぼ同じです。必要な証明書の発行枚数も記入しましょう。また、役場に備え付けの証明書自動交付機を利用して発行することも可能です。

その際には、端末にカードを差し込み印鑑登録した際に設定した暗証番号を入力します。

証明書自動交付機を使用すれば、窓口で発行してもらうよりも手数料が安い役場が多いので、こちらもぜひ活用してみましょう。

さらに最近では、多くの市区町村において、コンビニやイオンリテールのショッピングモールなどで証明書を発行することもできるようになっています。

その際に必要となるものは、住民基本台帳カード(略称:住基カード)と呼ばれる住民票のデータが組み込まれたカードです。

このカードは、自分の住民票がある市区町村役場の窓口にて申請・発行が可能です。そのため、住基カードを持っていない方はまず役場の方に向かいましょう。

※平成28年1月よりマイナンバーカードでコンビニ交付ができるようになりました。利用にはマイナンバーカードに標準装備されている「電子証明書」が必要となります。

コンビニは、セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなど主要なコンビニであればサービス用の電子端末(マルチコピー機)を設置しています。

ただ、すべてのコンビニで対応しているわけではありませんので、最寄りのコンビニに発行できる機械があるか事前に確認してから向かうことをおすすめします。

また、24時間営業のコンビニであっても、印鑑登録証明書を発行できる時間は6時30分から23時の場合がほとんど。

「コンビニは夜中も開いてるから」と油断せずに、余裕をもって発行されることをおすすめします。

印鑑登録のながれ

手続きにかかる時間は最短15分!

印鑑登録にかかる時間

ハンコの中でも特に重要で厳格なイメージのある「実印」。作成したハンコを実印として登録するまでに、時間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

ここまで読んでいただいた方はなんとなくお分かりかもしれませんが、印鑑登録にかかる時間はそこまで長くありません。むしろ早ければ15分程度で完了してしまいます。

ただし、申請は市区町村単位ですので、役場によってかかる時間に多少の違いはあります。

窓口の数や職員の人数、住んでいる地域によって時間が変化しますので、「一時間後には電車に乗っていないとまずい!」というような日は避けることをおすすめします。

すぐに実印が必要な場合も、役所にいる時間を長めに計算して、スケジュールを調整しておくといいですね。

申し込む時期や時間帯によってもかかる時間は変わってきます。例えば、実印の作成が盛んな1月~3月の間は申請する人も多くいらっしゃるので、窓口が混みあう可能性があります。

事前に予定を調整するか、時間に余裕を見ていくことをおすすめします。

引越しなどで住民票の転入届を一緒に行う場合や新しく住民基本台帳カード(住基カード)を作成する場合はかなり時間がかかりますので、長めに1時間程度みておきましょう。

また、本人手続きの際に顔写真付きの証明証を忘れてしまった場合、もしくは代理人の方が申し込みを行う際には特に注意が必要です!

これらのケースでは、郵送書類による手続きを行う必要が発生しますので、通常の本人申し込みに比べて時間がかかってしまいます。

少なくとも申請当日に済ませることはできないため、注意しておきましょう。

実印作成にかけた費用を独自調査!

実印作成にかかる費用は?

実印の作成にかかる費用は主に2つ。

  • 印鑑の作成(購入代金)
  • 登録手数料

まず必要となる費用が、はんこの作成・購入にかかる料金です。一人につき一本、一生ものである「実印」は、銀行印や認印に比べて多くの方がやや高めの値段のはんこを購入しています。

当サイトが調査したところ、実印用のはんこにかけた費用は10,000~20,000円が最も多かったです。

次に必要となる費用は、役場での申請の際にかかる手数料です。これは各自治体によって異なりますが、100円から数百円程度で見積もっておきましょう。

以上をまとめると、実印作成にかかる費用は10,000~20,000円+手数料数百円といったところです。

主にはんこの作成にかけた費用が大部分を占めているので、費用は印鑑の価格に左右されると言えるでしょう。

代理人に手続きをしてもらうなら

代理人が登録を行うには?

実印登録は基本的に本人が行います。しかし、どうしても本人が行えない場合は代理人が行うことも可能です。

まず、代理人が実印登録を行う際の大まかな流れについて紹介します。

  1. 代理人選任届と申請書の取得
  2. 本人が書類に記入する
  3. 役場にて書類を提出
  4. 数日後、郵送される照会書に記入・押印
  5. 照会書を役場に提出
  6. 手続き完了!印鑑登録カードを受け取る

以上が代理人の方が手続きを行う際の流れとなります。そして、その際代理人が役場に持っていかなければならないものは以下の6つ。

  • 登録する印鑑
  • 手数料
  • 代理人選任届
  • 申請者本人証明証
  • 代理人本人証明証
  • 代理人の印鑑

代理人の方が申し込みをする場合、代理人選任届というものが必要になります。

これは実印登録をおこなう本人が、申請作業を代理人の方に委託する旨を証明するための書類であり、登録するハンコの持ち主本人が記入する必要があります。

この選任届を申請書と一緒に役場に提出することで、印鑑登録の手続きの約半分は終了です。後日、郵送される印鑑登録照会書を待ちましょう。

照会書は本人の住所宛に届くので、本人が必ず記入するようにしてください。

その後の手続きは、代理人の方でも本人自身でも構いませんが、代理人の方が引き続き進める場合は、「代理人の方の印鑑・本人確認証」を忘れないようにしましょう。

多くの自治体では、代理人の方の印鑑は認印で大丈夫ですが、念のため、事前にお住まいの自治体に問い合わせておくと確実です。

また、重要なポイントとして、代理人の方は常に実印登録をする本人の方の氏名・生年月日・住所などの情報がわかるようにしておきましょう。

自治体によって手続きの流れが異なる可能性があり、いつ本人についての情報を求められるかわかりません。代理で申請をしに行くときにはメモを持ち歩くことをおすすめします。

今回は、印鑑登録の流れや必要なものについて説明してきましたがいかがでしたか?こちらが、印鑑登録される際の助けになれば幸いです。

ここまでで「印鑑登録の流れは分かったけど、実印用の印鑑をまだ持っていない…」という方もいらっしゃるかと思います。

下記では、実印用の印鑑を購入する際のおすすめショップをランキング形式でまとめています。これから購入されるという方は、参考にしてみてはいかがでしょうか?

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