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実印の登録変更~引っ越し編~

転勤・進学・就職など、新生活を始めるにあたってつきものなのが引っ越し。 ただ、そんなワクワクの新生活を始める前に、済ませておかなければならないことがあるのをご存知でしょうか?

それは、実印の登録変更です。

引っ越しをする際に、すでに実印を持っている方は、実印の登録変更をしなければいけない場合があります。 もし今の居住場所から、遠くへ引っ越しをされるという方は特に注意が必要。

なぜかというと、実印の登録変更をおこなう際、「以前住んでいた地域の役場」で済ませなければならない手続きがあるためです。

異なる市区町村に引っ越す場合は実印の登録変更手続きが必要

つまり、引っ越しにより現在住んでいる地域から外へ移住する場合、住民票や運転免許証と同様に変更手続きを行う必要が生じてきます。 ここでは、引っ越し時の実印の登録変更手続きについてご紹介。

  • 登録変更手続きってどうやって行えばいいの?
  • どのタイミングでやればいいの…?
  • 市内での引っ越しなんだけど、実印の登録変更をしなきゃいけないの?
このような疑問をお持ちの方は必見の内容となっております!こちらを確認し、円滑に引っ越しの手続きを進めましょう。

この記事を書いた人
樽見 章寛
樽見 章寛(たるみ あきひろ) 実印.net 編集部
印鑑は、人生に何度も購入することはありません。言うなれば、一生に一度の買い物と行っても過言ではないほど重要な買い物。そのため”長い目”で見た時どれを選んだらよいのか、この視点を大切に、優良な情報をみなさまにお届けいたします。年間2.5万本の印鑑作成に貢献。




実印変更登録は、同じ市区町村へ引っ越しをする場合は必要ない

まず、同じ市区町村の地域内で引っ越しをする方について説明いたします。 結論からいうと、同じ市区町村内での引っ越しの場合、実印の登録変更をおこなう必要はありません。

もっと詳しく説明すると、同じ市内で引っ越しをする場合でも住所は変わりますので、住民票の変更手続きをおこなわなければなりません。 その時、役場で受け取れる「転居届」というものを提出することになります。

同じ市区町村内での引っ越しの場合、この転居届を提出すると同時に、登録変更が完了します。 そのため、わざわざ再登録する必要はありません。転居届だけ提出するのを忘れないようにしましょう。

(ほとんどの地域で、引っ越しを終えてから14日以内に転居届は提出する必要があります。忘れずに提出を行いましょう。)

同じ市区町村内での引っ越しは実印のとろく変更の必要はなし


異なる市区町村へ引越しをする場合は変更登録が必要

一方、現住所と異なる市区町村へ引っ越しをされる方の場合、実印の登録変更手続きを行う必要がでてきます。 ここでは、その登録変更手続きの流れについて説明します。

引っ越しに伴っておこなう実印の再登録手続きは、大きく2つのプロセスに分けられます。

  1. 旧住所の自治体にて印鑑登録廃止手続きを行う
  2. 新住所における印鑑登録手続きを行う

順番に見ていきましょう。


旧住所の自治体にて印鑑登録廃止手続きを行う

異なる市区町村への実印登録をおこなう前に、現在登録されている地域への印鑑登録を廃止しなければなりません。

この廃止手続きは、実印登録している地域の役場、つまり旧住所の役場で行います。 まず、通常引っ越しをする際に提出する、転居届を旧住所の役場に出します。 その後、印鑑登録廃止申請書に必要事項を記入し、同じく窓口に提出します。

この、印鑑登録廃止申請書ですが、役場の窓口または市区町村のホームページでダウンロードすることができます。 ただし、一部の地域ではホームページに公開していない場合もありますので、まずネットでチェックしてみましょう。

この実印登録廃止手続きに必要なものは、印鑑廃止申請書を合わせて、以下の4つがあります。

  • 現在の登録印鑑
  • 本人身分証明書
  • 印鑑登録廃止申請書
  • 印鑑登録証明書

本人の身分確認証明書は、パスポート運転免許証などといった、公的に身分を確認できるものでなければなりません。 印鑑登録証明書は、実印登録した際に交付された印鑑登録証を役場の窓口に持っていき、申請すれば手に入れることができます。

これら4点を持って役場窓口に持っていき、手続きを済ませれば、現在登録している実印の廃止手続きが完了します。 転居届を提出する際に一緒にやっておきましょう


新住所における印鑑登録手続きを行う

実印の廃印手続きが完了したら、次は新住所における実印登録手続きです。 この実印の登録手続きは通常のものと変わりませんが、このページでも説明しておきます。

実印登録は、新住所の役場でおこないます。必要なものは以下の3点。

  • 実印登録する印鑑
  • 本人身分証明書
  • 登録手数料(500円程度、金額は自治体による)

これら3点を提出することで、新住所における実印登録が完了します。 一点補足として、本人身分証明書は、なるべく顔写真付きのものを用意しましょう。 顔写真がついていないものだと、登録までに時間がかかる場合があるためです。

また、引っ越しに伴い印鑑を再登録する時に注意しておきたいことが一つあります。 それは、自治体によって実印登録できる印鑑の規定が違うということです。

実印の登録はあくまで市区町村単位でのもの。登録するはんこは、各自治体の規定に則ったものでなければなりません。

実際はそこまで大きな差があることはありませんが、念のため引っ越しをする前に、移住先の市区町村役場に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

そのため、「場合によっては実印を買い換えなければならないこともある」ということを、頭に入れておきましょう。

…とは言っても、ただでさえ忙しい引っ越しの時期。「実印を買いに行く時間がない」という方も多くいらっしゃるかと思います。

そんな方におすすめなのが、印鑑のネット購入です。 通常の店舗より安く購入できることに加え、即日発送の対応をしているところもあるので、引っ越し準備中で忙しいあなたにもぴったり。

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代理人による変更手続きもできる

引っ越しに伴う実印登録においても、通常の手続きと同様に代理人が行うことも可能です。 まず、廃印の代理人手続きについて、必要な物は下記になります。

  • 本人の登録印鑑
  • 印鑑登録廃止申請書
  • 印鑑登録証明書
  • 代理人選任届
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の身分証明証

代理人選任届」は役場の窓口で受け取ることができます。用紙の事項への記入は、代理人ではなく本人がおこわなければなりません。 また、「代理人の印鑑」については、ほとんどの自治体で、認印が使えます。シャチハタは不可能ですので注意しておきましょう。

廃印手続き自体は、用紙の必要事項を埋めた上で、窓口の指示にしたがって進めれば問題はありません。 若干、自治体によって異なる部分がある可能性があるため、あらかじめ問い合わせて確認しておくとさらに確実です。

廃印手続きが済んだら、次は実印登録手続きです。代理人が手続きを行う際は、手順が2回に分けられます。 まず、1回目の手順で必要なものは以下の4点。

  • 登録する印鑑
  • 代理人選任届
  • 代理人の認印(自治体によっては実印)
  • 代理人の身分証明証

これらを持って役場に行き手続きを行います。 完了してから数日経つと、実印登録する本人のもとに、「印鑑登録照会書」が届くので、本人または代理人が再度新住所の役場まで行き、手続きを行います。

この際に必要となるものが、以下の6点です。

  • 印鑑登録照会書
  • 代理人選任届
  • 本人の身分証明書(コピーでも可、自治体によっては不要)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印(自治体によっては実印)
  • 代理人の身分証明証

無事窓口で手続きが完了しましたら、実印登録終了です。

引っ越しに伴い、忙しくなるとやむをえず代理人に依頼する可能性も出てきますので、流れだけ押さえておくことをおすすめいたします。 代理人が登録を行う場合は、本人が行う場合に比べて、時間が大幅にかかってしまうので注意が必要です。


以上、引っ越しの際におこなう実印の登録変更について紹介いたしました。 引っ越しは、色々としなければならないことが多く大変なことばかりである一方、新たな生活への船出の一歩でもあります。

その際に、「昔は安物の柘の実印を買ったけど、この際チタンの印鑑に買い換えようかな…」といったように、心機一転して新しい実印に買い換えようと決意される方も、中にはいらっしゃいます。

実印は、自分自身の分身とも言われるほど重要視されるはんこです。引っ越しを良い機会に買い替えを考えてみてもいいかもしれません。

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