Top 印鑑の基礎知識 印鑑通販ランキング 実印の作成 銀行印の作成 女性の実印作成 会社印作成
東京都北区の印鑑登録情報

東京都北区にお住いの方、新しく北区に引越してきた方に向けて、「東京都北区の印鑑登録に関する情報」を調査してまとめました。

実際に印鑑登録する際には、申請方法から、実印として使用できる印鑑の条件、それぞれの役所の対応時間など、印鑑登録を行うにあたり事前に知っておかなければならない情報はたくさんあります。

そこでこのページでは、あなたが知りたい東京都北区の印鑑情報をこの1ページにまとめました

印鑑登録の申請に行く前に、ぜひ内容をご確認ください。

この記事を書いた人
樽見 章寛
樽見 章寛(たるみ あきひろ) 実印.net 編集部
印鑑は、人生に何度も購入することはありません。言うなれば、一生に一度の買い物と行っても過言ではないほど重要な買い物。そのため”長い目”で見た時どれを選んだらよいのか、この視点を大切に、優良な情報をみなさまにお届けいたします。年間2.5万本の印鑑作成に貢献。




東京都北区の印鑑登録の手続き

印鑑登録の手続きができるのは、印鑑を登録する本人だけだと思ってはいませんか? もちろん、原則は印鑑登録をする本人が役所に手続きに行く必要があります。

しかし、どうしてもやむを得ない事情で印鑑登録の申請に行くことができない場合もありますよね?

そのような場合に備えて、役所では複数の実印登録手続きの方法を用意しておりますので確認をしておきましょう。


印鑑登録できる人


  • 区内に住民登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く)
  • 本人が病気などやむを得ない事由により、自ら申請することができない場合の代理人(委任状が必要)

このように、住民票が東京都北区にある15歳以上の人なら印鑑登録をすることが可能です。

また、原則本人が手続きに行く必要がありますが、病気などやむを得ない事由がある場合は、委任状を用意すれば代理人に申請してもらうことも可能です。


登録方法と所要日数

では、続いて、役所での印鑑登録申請方法の種類と印鑑登録完了までの日数、申請手続きが可能な人について見ていきましょう。

印鑑登録申請の方法 所要日数 申請手続きする人
照会書の郵送による方法
※一般的な印鑑登録方法
数日 本人
免許証等による方法
※例外的な印鑑登録方法
即日 本人
保証人の保証書による方法
※例外的な印鑑登録方法
即日 本人
代理人の申請による方法
※委任状が必要な登録方法
数日 代理人

このように、印鑑登録はいくつかの方法で申請することができるようです。 それでは、それぞれの申請方法について詳しく見ていきましょう。



印鑑登録の方法

どの印鑑登録申請方法を取るかによって、印鑑登録までに必要なステップが異なります。 あなたが行おうと思っている申請方法については特に詳しく見ておきましょう。


本人が印鑑登録申請する場合

【照会書の郵送】による登録申請
  1. 登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証等)を窓口へ持参し、登録申請を行う
  2. 役所から自宅に照会書(回答書付き)が郵送される
  3. 照会書(回答書付き)が届いたら、回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を捺印、署名をする
  4. ①で申請した窓口へ照会書(回答書付き)、登録する印鑑、本人確認書類を持参する

【免許証等】による登録申請
  1. 登録する印鑑と免許証等の本人確認書類を持参し、窓口で登録申請を行う

【保証人の保証書】による登録方法
  1. 保証人は東京都内で印鑑登録をしている方に限る
  2. あらかじめ、窓口で登録申請書を受け取り、登録する方の住所・氏名等を記入後、裏面の保証人欄に保証人の方の署名および登録済印鑑を鮮明に押印したもの(保証書)を用意する
  3. 保証書、登録する印鑑、本人確認書類(健康保険証等)を持参し、登録申請を行う
  4. 照会書(回答書付き)が届いた後、回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を捺印し、署名をして申請する
※北区外にお住まいの方が保証人の場合は、保証人の方の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行のもの1通)の添付が必要


代理人が印鑑登録申請する場合

【代理人の申請】による登録方法
  1. 登録する印鑑、登録者本人が作成した「委任状」、代理人の本人確認書類を窓口へ持参し、登録申請を行う
  2. 登録者本人の自宅に照会書(回答書付き)が郵送される
  3. 照会書(回答書付き)が届いた後、登録者本人が回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を捺印し署名する
  4. ①で申請した窓口へ、照会書(回答書付き)、登録者本人が作成した「委任状」、登録者本人の本人確認書類またはその写し、代理人本人の本人確認書類、代理人本人の印鑑を持参して申請する

以上のように、登録方法によって、多くのステップが必要となります。 本人が印鑑登録申請に行けると1番手っ取り早いので余裕を持って申請しておくと良いでしょう。

また、月に1度、日曜に申請が可能な役所もありますので、平日に手続きに行けない方は日時を調べて予定を組んでおくと良いですね。


登録できない印鑑

実は、実印として登録できる印鑑には条件があります。 せっかく予定を調整して役所に行っても印鑑が登録できなければ本当にもったいないです。

東京都北区で印鑑登録できない印鑑の特徴は以下となっていますので、あなたが登録しようと思っている印鑑が実印として登録できる印鑑なのかしっかり確認をしておきましょう。

  • 住民票に登録されている氏名と印面の名前が異なる印鑑
  • 職業や資格などを印面に彫刻してある印鑑
  • ゴム印やその他印材が変形しやすい印鑑
  • 印影の大きさが「1辺が8 mmの正方形に収まる」または「1辺が25 mmの正方形に収まらない」印鑑
  • 印影が不鮮明な印鑑
  • 逆彫り(文字が白く浮き出る)してある印鑑
  • 文字を極端に図案化(デザイン)したものや崩し文字などで判読が難しい印鑑
  • その他、登録する印鑑として不適切な印鑑


登録できる印鑑とは

上記の登録できない印鑑に該当しなければお持ちの印鑑は登録することができます。

これから印鑑を作成される方は実印を作成する際のポイントを確認して、実印に相応しい印鑑でぜひ登録していただければと思います。




印鑑登録の廃止や印鑑の変更などの手続き

印鑑登録はお住いの地域の自治体でしか行うことはできません。 引越しなどで住所が変わって住民票を移動させると、元の住所で登録していた実印は廃止となり、再登録をする必要があります。

また、実印を紛失したり、印鑑が欠けて印影が変わってしまっても、登録していた印鑑を廃止して新しい印鑑に登録を変更しなければなりません。

以下に、実印の廃止や登録変更が必要な場合についてまとめましたので、確認してみましょう。

申請事由 申請方法 手数料(税込)
登録印をなくしたとき 印鑑登録証(要返却)を持参し、印鑑登録廃止申請書を提出する
必要な方は改めて印鑑登録をする
印鑑登録時
300円
印鑑登録証をなくしたとき 印鑑登録証亡失届出書を提出する
必要な方は改めて印鑑登録をする
印鑑登録時
300円
登録印を変更するとき 印鑑登録証(要返却)と新しい印鑑を持参し、印鑑登録廃止申請書を提出する
その後改めて印鑑登録を行う
印鑑登録時
300円
氏名の変更があったとき
(登録されている印影と異なる氏名への変更)
印鑑登録が抹消されるため、印鑑登録証を処分または返却する
必要な方は改めて印鑑登録を行う
印鑑登録時
300円
印鑑登録証が汚損、破損したとき
(登録番号が確認できる場合)
印鑑登録証(要返却)を持参し、印鑑登録証引替交付申請書を提出する
その後、現在の登録証を新しい印鑑登録証と引替する
引替交付時
300円
北区外に住所を移したときなど 転出、死亡などの場合、北区での印鑑登録は抹消(転出予定日まで)
※印鑑登録証は処分もしくは返却する
-



印鑑登録・印鑑登録証明書の申請時間など

印鑑登録の申請や印鑑登録証明書を発行に行こうと思っても、お仕事や学校の授業などでなかなか役所の窓口に行けないですよね。

東京都北区には「王子区民事務所」「赤羽区民事務所」「滝野川区民事務所」の3つの窓口があります。 手続きの内容によって、窓口の対応時間が異なりますので、役所に行く前や予定を立てる際にご活用ください。


印鑑登録

王子区民事務所 赤羽区民事務所 滝野川区民事務所
申請時間 平日昼
8:30-17:00
平日夜間
17:00-20:00
- - -
毎週日曜
9:00-17:00
- - -
毎月1回日曜
※開庁日
- -
申請手続きする人 本人 区内に住民登録をしている15歳以上の方※成年被後見人を除く
印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参
代理人 本人が病気などやむを得ない場合、代理人による申請が可能
本人の生年月日等を記入した申請書と本人の印鑑登録証を持参
手数料 300円(税込)


印鑑登録廃止・変更

王子区民事務所 赤羽区民事務所 滝野川区民事務所
申請時間 平日昼
8:30-17:00
平日夜間
17:00-20:00
- - -
毎週日曜
9:00-17:00
- - -
毎月1回日曜
※開庁日
- -
申請手続きする人 本人 ※原則、印鑑登録者本人
本人確認書類、印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参
代理人 本人が病気などやむを得ない場合、代理人による申請が可能
委任状および代理人本人の本人確認書類を持参
手数料 300円(税込)


印鑑登録証明書の交付

王子区民事務所 赤羽区民事務所 滝野川区民事務所
申請時間 平日昼
8:30-17:00
平日夜間
17:00-20:00
-
毎週日曜
9:00-17:00
-
毎月1回日曜
※開庁日
- -
申請手続きする人 本人 必要事項を記入した申請書と本人の印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参
代理人 本人が病気などやむを得ない場合、代理人による申請が可能
本人の生年月日等を記入した申請書と本人の印鑑登録証を持参
手数料 1通300円(税込)



印鑑登録時の本人確認書類

印鑑登録の申請をする際には、本人確認書類が必ず必要となります。 しかし、すでにご紹介したように、印鑑登録の方法にはいくつかの種類があり、申請方法によって必要となる本人確認書類も異なります。

あなたが印鑑登録をしようと思っている方法で必要となる本人確認書類についてしっかり確認しておきましょう。


照会書の郵送による方法

  • 住民基本台帳カード(※顔写真無も可)
  • 身分証明書(官公署発行以外も可)
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 各種医療証
  • 介護保険証
  • 生活保護証明書
  • 金融機関の通帳
  • キャッシュカード
  • クレジットカード等
※本人確認書類は最新の情報(住所・氏名等)が記載されていること
※有効期限が切れていないこと


免許証等による方法

  • 住民基本台帳カード(※顔写真付)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 官公署発行の免許証・許可証・身分証明書等(※写真に浮出したプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
※本人確認書類は最新の情報(住所・氏名等)が記載されていること
※有効期限が切れていないこと


保証人の保証書による方法

  • 住民基本台帳カード(※顔写真無も可)
  • 身分証明書(官公署発行以外も可)
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 各種医療証
  • 介護保険証
  • 生活保護証明書
  • 金融機関の通帳
  • キャッシュカード
  • クレジットカード等
※本人確認書類は最新の情報(住所・氏名等)が記載されていること
※有効期限が切れていないこと
※保証人は東京都内で印鑑登録している人に限る
また、保証人が北区以外に住んでいる場合は保証人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行したもの1通)も添付が必要



代理人の申請による方法

代理人に印鑑登録申請を行ってもらう場合には、2回に分けて申請を行う必要があります。

1回目と2回目で必要となる本人確認書類が異なりますので、必ず適切な本人確認書類をご用意の上、印鑑登録申請をお願いするようにしましょう。


代理人申請1回目(申請時)


※代理人本人分のみ
  • 住民基本台帳カード(※顔写真付)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 官公署発行の免許証・許可証・身分証明書等(写真に浮出したプレスによる証印のあるものまたは写真を特殊加工してあるもの)
  • 在留カードの写し
  • 特別永住者証明書
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 各種医療証
  • 介護保険証
  • 生活保護証明書
  • 住民基本台帳カード(写真無)
  • 官公署発行以外の身分証明書
  • 金融機関の通帳
  • キャッシュカード
  • クレジットカード等


代理人申請2回目(回答書持参時)


登録者本人分(写しも可)と代理人本人分が必要

登録者本人分 代理人本人分
  • 住民基本台帳カード(※顔写真付)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 官公署発行の免許証・許可証・身分証明書等(写真に浮出したプレスによる証印のあるものまたは写真を特殊加工してあるもの)
  • 在留カードの写し
  • 特別永住者証明書
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 各種医療証
  • 介護保険証
  • 生活保護証明書
  • 住民基本台帳カード(写真無)
  • 官公署発行以外の身分証明書
  • 金融機関の通帳
  • キャッシュカード
  • クレジットカード等
  • 住民基本台帳カード(※顔写真付)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 官公署発行の免許証・許可証・身分証明書等(写真に浮出したプレスによる証印のあるものまたは写真を特殊加工してあるもの)
  • 在留カードの写し
  • 特別永住者証明書
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 各種医療証
  • 介護保険証
  • 生活保護証明書
  • 住民基本台帳カード(写真無)
  • 官公署発行以外の身分証明書
  • 金融機関の通帳
  • キャッシュカード
  • クレジットカード等



代理人申請の際の委任状について

上記にあるように、代理人に印鑑登録申請を行ってもらうことができますが、印鑑登録する本人が代理人に権限を委任している必要があります。

その際に必要となるのが、「委任状」。東京都北区では規定の用紙はありませんので、必要となる項目を自分で記入して委任状を作成しなければなりません。

以下に、「東京都北区」で代理人に印鑑登録申請を行ってもらう場合の委任状の書き方をご紹介していますので、内容を確認して委任状を作成しましょう。


委任状の書き方

委任状
代理人
住所北区王子本町1-15-22
氏名北 花子
委任内容(※注)
私は上記の者を代理人として所定の権限を委任します。
令和○年△月☓日
委任者
住所北区王子本町1-15-22
氏名北 太郎 (印鑑)

(※注)委任内容については、下記のように記述しましょう。

印鑑登録申請をするとき「印鑑登録申請のこと」
回答書を持ってきて登録証を受領するとき「印鑑登録証受領のこと」
印鑑登録を廃止するとき「印鑑登録廃止申請のこと」
印鑑登録証をなくしたとき「印鑑登録証亡失届出のこと」
印鑑登録証の引き替えのとき「印鑑登録証引き替え交付申請のこと」



東京都北区のお問い合わせ先

最後に、東京都北区で印鑑登録申請を行うことのできる役所の情報をご紹介します。

上記の内容は、役所の情報を基に作成していますが、不安な方は事前に各窓口に連絡をして、内容を確認の上、印鑑登録を行うようにしてくださいね。



王子区民事務所

【住所】東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎)
【電話番号】03-3908-8745
【FAX】03-3908-9233

【アクセス】
  • JR王子駅北口(親水公園口)から徒歩5分
  • 地下鉄南北線王子駅(3、5番出口)から徒歩5分


赤羽区民事務所

【住所】東京都北区赤羽1-1-38
【電話番号】03-5948-9541
【FAX】03-3905-2008

【アクセス】
  • JR赤羽駅南改札口(南口)(赤羽駅南口高架下、王子・東十条寄り)


滝野川区民事務所

【住所】東京都北区西ケ原1-23-3 滝野川会館1階
【電話番号】03-3910-0141
【FAX】03-3949-5093

【アクセス】
  • JR上中里駅より徒歩7分またはJR駒込駅(北口)より徒歩10分
  • 地下鉄南北線西ケ原駅(1番出口)より徒歩7分または駒込駅より徒歩10分


印鑑登録の流れの確認はこちら